ひどい日焼けで治療費がかかったら、保険は使える?
夏真っ盛りですね。日焼けした肌は健康的ですが、最近の強烈な日差しは、逆に肌を傷め健康を害する可能性があります。このような日焼けにより肌が炎症を起こし、病院で治療した場合、健康保険以外の保険は使えるのでしょうか?
答えは「使えません」。このようなケガで通院した場合、傷害保険の守備範囲にみえますが、傷害保険は「急に起こったケガ」でないと使えないルールになっています。ただし海外で日焼けした場合、海外旅行保険は「使えます」。なお医療保険は一般的には入院しないと出ませんので、国内では日焼けで保険を使うのは難しい、と思ったほうがいいでしょう。
傷害保険や火災保険、自動車保険などの「損害保険」は、大原則として損害の原因となった事故やトラブルが、以下3つの要件を満たさないと使えません。
- 急に起こった(急激)
- たまたま起こった(偶発)
- 自分の身体の外から起こった(外来)
日焼けは「急に起こった」要件を満たしていないため、適用されないのです。同じように熱射病や靴ずれ、しもやけなども対象外です。
ただ上述の通り、入院するほどの重い症状になってしまった場合は医療保険が使えますし、そもそも健康保険は適用されますので、通院で収まった日焼けの治療代は、自分で負担するものと諦めてください。
なお海外旅行保険では日焼けは「傷害」ではなく「疾病」という扱いで、補償しれくれます。海外では健康保険も使えませんので、海外で海水浴などを予定される方は海外旅行保険に加入することをオススメします。
日焼けは本人の意志で未然に防げるものですので、さすがにそれに対して保険は使わせないよ、という保険会社のスタンスも、私は理解できます。
別の見方をすれば、日焼けでも使える保険の需要が多ければ、有料オプションである「特約」として売る可能性もあるとは思いますが、そのような特約は見当たらないため、そもそもニーズがない、と言えるかもしれません。
いずれにせよ、日焼けは皮膚がんなどのリスクも伴う一方、きちんと予防できるものですので、過度な日焼けをしないことを十分心がけましょう。
最近は男性用の日傘(アマゾン参照)も売っているらしいですよ。さすがにちょっと恥ずかしいかもしれませんが(笑)。
<参考ページ>
日本損害保険協会Q&A「傷害保険における『急激・偶然・外来の事故』とは、どのような事故をいうのでしょうか?」