火事を起こして隣の家まで延焼してしまった時、保険は使える?
自分の責任で火事を起こし、自分の家のみならず隣の家にも延焼し、被害を与えてしまった場合、なんと「隣の家の損害に対しては保険は使えません」。当然「火災保険が使えるに決っているじゃん!」と思いますが、実は「隣の家の火事は隣の家の火災保険を使う」というのが日本のルールなのです。隣から損賠賠償請求をされても、支払う必要もありません。
一般的な感覚ではちょっと驚きの内容ですが、これは木造建築が多く、昔から火事に弱かった日本特有のルールのようです。理由として、火事が起き街全体が燃えてしまった時に、火事を起こした人に損害賠償請求してもあまりにも損害額が大きく、おまけに本人も火事で財産を失っているため、とてもじゃないけど払えない。だから火事については「もらい事故」であっても自分の責任で対応してね、という「失火法」という法律があるためです。ただし、火事を起こした人に「重大な過失」、例えば火事の可能性が消防署から指摘されていても対応していなかった、等がある場合は、賠償責任が発生します。
上記ルールにより、保険を使う場合でも、「火事を起こした人の保険」ではなく、あくまで「被害にあった人の保険」を使うことになります。
なので、「自分は絶対に火事なんか起こさないから火災保険に入らなくても大丈夫」というのは大変危険で、周りから火が燃え移っても、相手に賠償請求できないので、自分の火災保険で対応しないと補償が受けられないのです。
なお、火事により発生したもろもろの費用、例えば焼け跡の瓦礫の処理費用などは、相手の火災保険から支払われる場合もあります。ただし、火事による損害と比べると、ごく一部ですので火災保険はご自分で絶対に加入してください。
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