低血圧で転倒し怪我をした場合、傷害保険は使える?
立ちくらみでアタマがクラクラすることは誰もが経験があると思います。低血圧や高齢者の方が立ちくらみで転倒し、怪我をしてしまうというトラブルも増えているようです。
ではこのような低血圧や立ちくらみで転倒し怪我をした場合、傷害保険は使えるのでしょうか?
答えは「厳密には使えませんが、保険会社の申告の仕方にもよります」。傷害保険は原則として、病気など「身体の内面」から発生した原因による事故やトラブルでは使えません。低血圧が原因で転倒し怪我をした場合は「身体の内面」が原因といえますので、保険は使えません。
ただし、転倒の原因は様々です。段差につまずいて転倒したのであれば保険は使えます。立ちくらみや低血圧が起きたとしても、直接の原因は段差や石に躓いて転倒したのであれば傷害保険は使える可能性が高いと思います。ですから「保険会社への申告の仕方」が大事なのです。
転送した際、確実に低血圧や立ちくらみが原因であれば仕方ないですが、風が吹いてバランスを崩した、地面に少し傾斜がありそれに躓いた、ということであれば正々堂々と「風でバランスを崩して転倒した」と保険会社に申告すればいいと思います。
もし傷害保険を「保険代理店」経由で契約している場合は、まず保険代理店に相談してみてください。優秀な代理店であれば、色々とアドバイスや保険会社への申告を手伝ってくれたりします。保険を選ぶ際は、保険会社や商品よりもむしろ、そういう優秀な代理店と保険を契約することが大事だと思います。保険はいざというときに使えないと意味ありませんからね。
優秀な代理店の探し方については、以下の記事を参考にしてください。