賃貸アパートでうっかり窓ガラスを割ってしまったら、保険は使える?
2016/04/29
賃貸アパートやマンションに住んでいて、うっかり子供が窓ガラスを割ってしまった。。変わった窓ガラスなので修理代の見積もりをとったら◯万円というありえない金額が!
こんなケースはよくあると思います。自分の家ならともかく、賃貸ですと安物に交換、というワケもいかないですよね。。
ではこのような賃貸アパートやマンションでうっかり窓ガラスを割ってしまった場合、火災保険など何かしらの保険は使えるのでしょうか?
答えは「火災保険が契約内容にもよりますが、使えます」。賃貸の契約をする際に火災保険に加入していると思いますが、その火災保険の契約で「借家人賠償責任保険」という補償がついていて「破損・汚損」でも使える内容になっていれば使えます。割ったのが家族以外の知人・友人であれば、割った人が「個人賠償責任保険」に加入していれば、その保険が使える可能性があります。
ただし「借家人賠償責任保険」でも「破損・汚損」が対象になっていないこともあり、その場合は残念ながら保険は使えません。
また「破損・汚損」が対象になっていても「免責金額」「自己負担額」と呼ばれる制限事項をつけていることがあります(その分、保険料が安くなっています)。例えば「免責金額10万円」という契約ですと、ガラスの修理代が10万円を超えた分だけ、保険金が貰えることになります。修理代が12万円の場合、2万円しか保険金は支払われない、ということです。これも見落としがちな点ですので、もしこれから保険を契約する場合はよく考えて「免責金額」「自己負担額」を設定してください。
知人・友人が割った場合に使える「個人賠償責任保険」は、知人・友人が契約している「自動車保険」「火災保険」でおまけとして契約していることが結構ありますので、本人が覚えていなくても、保険証券などを確認するように依頼してみてください。
なお、保険が使えるのは「うっかり割ってしまった」場合です。怒りでモノを投げつけて割ってしまった、など故意に割った場合は保険は使えません。小さなお子さんがモノを投げつけて割ってしまった、という場合は保険を使わせてくれるケースが多いようです。
賃貸契約を不動産屋と締結するときは、言われるがままに契約することが多いと思いますが、できれば「こんな時は補償されるのか?」など具体例をあげて、不動産屋に質問してみてください。不動産屋も「保険代理店」であり、保険をきちんと説明し、顧客に最適な補償を提案する義務がありますので、答えてくれると思います。もし答えてくれないようでしたら、「保険は別の代理店で契約する」と言ってもいいと思います。
いざという時のための保険ですから、いざという時に使えない、ということにならないよう、ちょっと手間をかけてみてください。別の「優秀な」代理店の探し方は、下記リンクを参考にしてくださいね。
<参考ページ>
優秀な保険代理店はどうやって探せばいいの?
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